自動車は、その整備状況が定められた基準に達しているかどうかを点検するため、一定期間ごとの検査(車検)を受けることを義務づけられていますが、二輪車についての検査は、排気量によって次のよう定められています。
●小型二輪車
運輸局の検査は2年間有効で、期間満了後も継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けることになっています。
●軽二輪車
道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」となっているため、検査を受ける必要はありません。
●原付
原付(125cc以下)は、道路運送車両法でいう自動車ではありませんので、検査を受ける必要はありません。
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